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マイナンバーから労務管理、労務相談のパートナー | 広島の社会保険労務士による広島社会保険労務士マイナンバー管理センター

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マイナンバーの基礎知識

マイナンバーの基礎知識

住民票を有するすべての人に、番号を付番し、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報管理し、活用することで行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会を実現するための制度です。外国籍の方も住民票があれば個人番号が付番されます。

通知カードとは

平成27年10月より市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送された個人番号が記載されたカードです。

個人番号カードとは

申請して交付を受けることができるカードになります。住民票の住所に通知カードとともに個人番号カード交付申請書が簡易書留で届きますので、申請すると交付を受けることができます。申請は、郵送やマートフォン、パソコンなどできます。
個人番号カードは写真が入りますので身分証明証として使用することができます。※個人番号カードの有効期限は、20歳以上は10年、20歳未満は5年とされています。

特定個人情報とは

個人番号をその内容に含む個人情報になります。特定個人情報は要保護性の高い個人情報であり、漏えいなどした場合には、個人情報保護法より厳しい罰則が設けられています。

個人番号利用事務実施者とは

個人番号を使用して、行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などになります。
例えば、公共職業安定所長(公共職業安定所)などが、個人番号利用事務実施者となります。

個人番号関係事務実施者とは

法令や条例に基づき、個人番号利用事務実施者に個人番号を記載した書面の提出などを行う者をいいます。
例えば、一般企業も従業員の個人番号を記載した雇用保険被保険者資格取得届など作成し、提出することから個人番号関係事務実施者となります。

個人番号の事務取扱担当者とは

不特定多数の者が、個人番号を取り扱わないよう担当者を明確にしましょう。部署名(○○課、○○係)、事務名(○○事務担当者)等により担当者を明確にできない場合、取扱担当者を指名する必要があります。

番号法上の中小規模事業者とは

従業員の数が100人以下の事業者であって、以下の事業者以外の者をいいます。
①個人番号利用事務実施者(健康保険組合等)②委託に基づいて個人番号利用事務等を業務として行う事業者(税理士や社会保険労務士など)③金融分野の事業者④個人情報取扱事業者

本人確認とは

本人確認とは、番号確認と身元確認のことをいいます。個人番号を取得する際に、正しい番号であることの確認(番号確認)と現に手続きを行っている者が正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要となります。 番号確認は、通知カードや個人番号カードで、身元確認は運転免許証やパスポートなどで確認をします。

利用目的の明示とは

事業者は、従業員等から個人番号を収集する際にどのような個人番号関係事務に使用するのか利用目的を明示する必要があります。
例えば、従業員であれば雇用保険の届出等に関する事務、源泉徴収票作成事務に関する事務等があります。取得する対象者がどのような手続きの対象となるか確認しましょう。

個人番号はいつ廃棄するのか

個人番号関係事務を処理する必要がなくなった場合、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。また、個人番号に関する業務を外部に委託している場合は、業務委託先に返却もしくは廃棄させる必要があります。廃棄させる場合は、廃棄証明証を提出してもらうようにします。

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