マイナンバー法一覧

行為 マイナンバー法の法定刑 同種法律における類似既定の罰則
行政機関
個人情報保護法・
独立行政法人等
個人情報保護法
個人情報保護法 住民基本台帳法
特定の公務員が対象 情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者が、情報連携や情報提供ネットワークシステムの業務に関して知り得た秘密を洩らし、または盗用 3年以下の懲役or150万以下の罰金
(併科されることあり)
2年以下の懲役
or
100万以下の罰金
国、地方公共団体、地方公共団体情報システム機構などの役職員が、職権を濫用して特定個人情報が記録された文書等を収集 2年以下の懲役or100万以下の罰金 1年以下の懲役
or
50万以下の罰金
番号の取扱者が対象 個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者が、正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供 4年以下の懲役or200万以下の罰金
(併科されることあり)
2年以下の懲役
or
100万以下の罰金
個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者が、業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用 3年以下の懲役or150万以下の罰金
(併科されることあり)
1年以下の懲役
or
50万以下の罰金
2年以下の懲役
or
100万以下の罰金
誰でも対象 人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入等によりマイナンバーを取得 3年以下の懲役or150万以下の罰金
個人情報保護委員会から命令を受けた者が、個人情報保護委員会の命令に違反 2年以下の懲役or50万以下の罰金 6月以下の懲役
or
30万以下の罰金
1年以下の懲役
or
50万以下の罰金
個人情報保護委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資料提出をする、検査拒否等 1年以下の懲役or50万以下の罰金 30万以下の罰金 30万以下の罰金
偽りその他不正の手段によりマイナンバーカードを取得 6月以下の懲役or50万以下の罰金 30万以下の罰金
行為 マイナンバー法の法定刑
特定の
公務員が
対象
情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者が、情報連携や情報提供ネットワークシステムの業務に関して知り得た秘密を洩らし、または盗用 3年以下の懲役
or
150万以下の罰金
(併科されることあり)
国、地方公共団体、地方公共団体情報システム機構などの役職員が、職権を濫用して特定個人情報が記録された文書等を収集 2年以下の懲役
or
100万以下の罰金
番号の
取扱者が
対象
個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者が、正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供 4年以下の懲役
or
200万以下の罰金
(併科されることあり)
個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者が、業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用 3年以下の懲役
or
150万以下の罰金
(併科されることあり)
誰でも
対象
人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入等によりマイナンバーを取得 3年以下の懲役
or
150万以下の罰金
個人情報保護委員会から命令を受けた者が、個人情報保護委員会の命令に違反 2年以下の懲役
or
50万以下の罰金
個人情報保護委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資料提出をする、検査拒否等 1年以下の懲役
or
50万以下の罰金
偽りその他不正の手段によりマイナンバーカードを取得 6月以下の懲役
or
50万以下の罰金
同種法律における類似既定の罰則
行政機関
個人情報保護法・
独立行政法人等
個人情報保護法
個人情報保護法 住民基本台帳法
特定の
公務員が
対象
2年以下の懲役
or
100万以下の罰金
1年以下の懲役
or
50万以下の罰金
番号の
取扱者が
対象
2年以下の懲役
or
100万以下の罰金
1年以下の懲役
or
50万以下の罰金
2年以下の懲役
or
100万以下の罰金
誰でも
対象
6月以下の懲役
or
30万以下の罰金
1年以下の懲役
or
50万以下の罰金
30万以下の罰金 30万以下の罰金
30万以下の罰金