本人確認の措置

【Ⅰ.本人から個人番号の提供を受ける場合】

番号確認 身元(実存)確認
対面・郵送
(注1)
① 個人番号カード【法16】
② 通知カード【法16】
③ 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書【令12①】
④ ①から③までが困難であると認められる場合【則3①】
  1. ア 地方公共団体情報システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)
  2. イ 都道府県知事保存本人確認情報の確認(都道府県知事)
  3. ウ 住民基本台帳の確認(市町村長)
  4. エ 過去に本人確認の上、特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルの確認。
  5. オ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(ⅰ個人番号、ⅱ氏名、ⅲ生年月日又は住所が記載されているもの)
① 個人番号カード【法16】
② 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書【則1①一、則2一】
③ 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(ⅰ氏名、ⅱ生年月日又は住所が記載されているもの)【則1①二、則2二】
④ ①から③までが困難であると認められる場合は、以下の書類を2つ以上【則1①三、則3②】
  1. ア 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
  2. イ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(ⅰ氏名、ⅱ生年月日又は住所が記載されているもの)
⑤ ①から③までが困難であると認められる場合であって、財務大臣、国税庁長官、都道府県知事又は市町村長が租税に関する事務において個人番号の提供を受けるときは、以下のいずれかの措置をもって④に代えることができる。【則1③、則3③】
  1. ア 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書のいずれか1つ
  2. イ 申告書等に添付された書類であって、本人に対し一に限り発行・発給された書類又は官公署から発行・発給された書類に記載されているⅰ氏名、ⅱ生年月日又は住所の確認
  3. ウ 申告書等又はこれと同時に提出される口座振替納付に係る書面に記載されている預貯金口座の名義人の氏名、金融機関・店舗、預貯金の種別・口座番号の確認
  4. エ 調査において確認した事項等の個人番号の提供を行う者しか知り得ない事項の確認
  5. オ アからエまでが困難であると認められる場合であって、還付請求でないときは、過去に本人確認の上で受理している申告書等に記載されている純損失の金額、雑損失の金額その他申告書等を作成するに当たって必要となる事項又は考慮すべき事情であって財務大臣等が適当と認めるものの確認
⑥ 個人番号の提供を行う者と雇用関係にあること等の事情を勘案し、人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元(実存)確認書類は要しない。【則3⑤】
オン
ライン
① 個人番号カード(ICチップの読み取り)【則4一】
② 以下のいずれかの措置
  1. ア 地方公共団体情報システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)【則4二イ】
  2. イ 都道府県知事保存本人確認情報の確認(都道府県知事)【則4二イ】
  3. ウ 住民基本台帳の確認(市町村長)【則4二イ】
  4. エ 過去に本人確認の上、特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルの確認【則4二イ】
  5. オ 官公署若しくは個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(ⅰ個人番号、ⅱ氏名、ⅲ生年月日又は住所が記載されているもの)若しくはその写しの提出又は当該書類に係る電磁的記録の送信【則4二ロ】
    ※通知カードの写しを別途郵送・PDFファイルの添付送信などを想定。

① 個人番号カード(ICチップの読み取り)【則4一】
② 公的個人認証による電子署名【則4二ハ】
③ 個人番号利用事務実施者が適当と認める方法【則4二ニ】
※民間発行の電子署名、個人番号利用事務実施者によるID・PWの発行などを想定。
電話
(注2)
① 過去に本人確認の上作成している特定個人情報ファイルの確認【則3①五】
② 地方公共団体情報システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)【則3①一】
③ 都道府県知事保存本人確認情報の確認(都道府県知事)【則3①二・三】
④ 住民基本台帳の確認(市町村長)【則3①四】
○ 本人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項の申告【則3④】
※給付の受取先金融機関名等の複数聴取などを想定。

【Ⅱ.本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合】

代理権の確認 代理人の身元
(実存)の確認
本人の番号確認
対面・郵送
(注1)
① 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類【則6①一】
② 任意代理人の場合には、委任状【則6①二】
③ ①②が困難であると認められる場合には、官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から本人に対し一に限り発行・発給された書類その他の代理権を証明するものとして個人番号利用事務実施者が適当と認める書類【則6①三】
※本人の健康保険証などを想定。
① 代理人の個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書【則7①一】
② 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(ⅰ氏名、ⅱ生年月日又は住所が記載されているもの)【則7①二】
② 法人の場合は、登記事項証明書その他の官公署から発行・発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(ⅰ商号又は名称、ⅱ本店又は主たる事務所の所在地が記載されているもの)【則7②】
③ ①②が困難であると認められる場合は、以下の書類を2つ以上【則9①】
  1. ア 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
  2. イ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(ⅰ氏名、ⅱ生年月日又は住所が記載されているもの)
④ ①②が困難であると認められる場合であって、財務大臣、国税庁長官、都道府県知事又は市町村長が代理人たる税理士等から租税に関する事務において個人番号の提供を受けるときは、税理士名簿等の確認をもって③に代えることができる。【則9②】
⑤ 個人番号の提供を行う者と雇用関係にあること等の事情を勘案し、人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元(実存)確認書類は要しない【則9④】
① 本人の個人番号カード又はその写し【則8】
② 本人の通知カード又はその写し【則8】
③ 本人の個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し【則8】
④①から③までが困難であると認められる場合
  1. ア 地方公共団体情報システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)【則9⑤一】
  2. イ 都道府県知事保存本人確認情報の確認(都道府県知事)【則9⑤二・三】
  3. ウ 住民基本台帳の確認(市町村長)【則9⑤四】
  4. エ 過去に本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルの確認【則9⑤五】
  5. オ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(ⅰ個人番号、ⅱ氏名、ⅲ生年月日又は住所が記載されているもの)【則9⑤六】
オン
ライン
○ 本人及び代理人のⅰ氏名、ⅱ生年月日又は住所並びに代理権を証明する情報の送信を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法【則10一】
※電子的に作成された委任状、代理人の事前登録などを想定。
○ 代理人の公的個人認証による電子署名の送信を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法【則10二】
※公的公人認証による電子署名のほか民間による電子署名、個人番号利用事務実施者によるID・PWの発行などを想定。
① 地方公共団体情報システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)【則10三イ】
② 都道府県知事保存本人確認情報の確認(都道府県知事)【則10三イ】
③ 住民基本台帳の確認(市町村長)【則10三イ】
④ 過去に本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルの確認【則10三イ】
⑤ 官公署若しくは個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(ⅰ個人番号、ⅱ氏名、ⅲ生年月日又は住所が記載されているもの)若しくはその写し又は当該書類に係る電磁的記録の送信【則10三ロ】
※個人番号カード、通知カードの写しを別途送付・PDFファイルの添付送信などを想定。
電話
(注2)
○ 本人及び代理人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項の申告【則9③】
※本人と代理人との関係、給付の受取先金融機関名等の複数聴取などを想定。
① 過去に本人確認の上作成している特定個人情報ファイルの確認【則9⑤五】
② 地方公共団体情報システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)【則9⑤一】
③ 都道府県知事保存本人確認情報の確認(都道府県知事)【則9⑤二・三】
④ 住民基本台帳の確認(市町村長)【則9⑤四】
  • (注1)郵送の場合は、書類又はその写しの提出
  • (注2)日本年金機構における年金相談業務での個人番号の提供を想定。本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合であって、電話で個人番号の提供を受け、当該ファイルにおいて個人情報を検索、管理する場合に限る。